2021.02.16

令和3年福島県沖を震源とする地震による被害を受けられた皆様へ

令和3年福島県沖を震源とする地震による被害を受けられた皆様に、心からのお見舞いを申し上げます。
当社では、このたびの被害により、災害救助法が適用された地域のお客様からお申し出があった場合、下記の特別措置を講じてご対応いたします。

1.継続契約の締結手続きの猶予期間に関する特別措置
お申し出により、一定の継続契約の締結手続きの猶予期間(最大6か月)を設ける措置を実施いたします。

2.保険料の払込猶予期間に関する特別措置
お申し出により、一定の保険料払込猶予期間(最大6か月)を設ける措置を実施いたします。

特別措置の適用をご希望のお客さまは、以下のご相談窓口へご連絡ください。
お客様サービスセンター 0120-651-051

【適用都道府県】
 福島県
【法適用日】
 2021年 2月13日
【適用地域】
 ・福島市 (ふくしまし)
 ・郡山市 (こおりやまし)
 ・白河市 (しらかわし)
 ・須賀川市 (すかがわし)
 ・相馬市 (そうまし)
 ・南相馬市 (みなみそうまし)
 ・伊達市 (だてし)
 ・本宮市 (もとみやし)
 ・伊達郡桑折町 (だてぐんこおりまち)
 ・伊達郡国見町 (だてぐんくにみまち)
 ・岩瀬郡鏡石町 (いわせぐんかがみいしまち)
 ・大沼郡会津美里町 (おおぬまぐんあいづみさとまち)
 ・双葉郡広野町 (ふたばぐんひろのまち)
 ・双葉郡楢葉町 (ふたばぐんならはまち)
 ・双葉郡富岡町 (ふたばぐんとみおかまち)
 ・双葉郡浪江町 (ふたばぐんなみえまち)
 ・相馬郡新地町 (そうまぐんしんちまち)
詳細については下記(内閣府のホームページ)よりご確認下さい。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

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