2025.02.21
令和7年2月17日からの大雪により被害を受けられた皆さまへ(2月26日更新)
令和7年2月17日からの大雪により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
弊社では、お客さまからの被害のご連絡を以下の通話無料の電話番号とインターネットにて承っておりますので、ご案内申し上げます。
なお、このたびの災害による被害のご連絡で時間帯によっては、電話がつながりにくい状況となる場合がございます。
被害のご連絡はインターネットのご利用が可能なお客さまにおかれましては、「Webフォームでのご連絡」をご利用くださいますようお願い申し上げます。
24時間受付
お電話でのご連絡:0120-066-649(通話料無料)
インターネットでのご連絡※:Webフォームでのご連絡
※被害のご連絡をいただいたお客さまへはEメールやShort Message Service(SMS)などを通じてご連絡を差し上げる場合もございます。
被害のご連絡の際には必ずお客さまの携帯電話番号、メールアドレスをご記入いただきますようお願い申し上げます。
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、2ケ月間の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置をご希望のお客さまは、弊社担当窓口、または弊社代理店までお問合せください。
お客様サービスセンター:0120-651-051
受付時間:月~金 午前10時~午後5時
※但し、土・日・祝日・年末年始休業期間を除く
適用地域など
災害救助法適用市町村
※(第2報まで反映)最新の内閣府発表に記載の地域に適用されます。
【青森県】
青森市 (あおもりし) 弘前市 (ひろさきし) 黒石市 (くろいしし) 五所川原市 (ごしょがわらし) つがる市 (つがるし) 平川市 (ひらかわし) 西津軽郡鰺ヶ沢町 (にしつがるぐんあじがさわまち) 中津軽郡西目屋村 (なかつがるぐんにしめやむら) 北津軽郡板柳町 (きたつがるぐんいたやなぎまち) 北津軽郡鶴田町 (きたつがるぐんつるたまち)
法適用日: 2025年2月7日
猶予期間:2025年4月30日
【新潟県】
南魚沼市(みなみうおぬまし)
法適用日:2025年2月20日
猶予期間:2025年4月30日