みらいのテナント保険
「テナント保険は、借用施設で事業を営まれるときの様々なリスクをカバーする保険です。」
充実した3つの補償で事業のリスクをしっかりとサポートします。
大切な備品・什器を、火災、破裂・爆発、水災、盗難などの事故によって生じた損害に対し補償します。
また、入居されている施設の大家(テナントオーナー)さんや、他人(お客さま)に対する損害賠償を補償します。
特長1 大切な設備・什器等の損害を新価(再調達価額)基準にて補償します。
偶然な事故で、借用施設に収容された設備・什器等の損害を新価(再調達価額)基準にて補償します。
特長2 修理費用負担が必要となったときの修理費用を補償します。
借用施設に損害を与えてしまい、テナントオーナーへの賠償責任の発生はないものの賃貸借契約に基づいて修理した場合や借用施設での事業が困難な状態から復旧するために応急修理した場合に負担した修理費用を補償します。
特長3 テナントオーナー・お客さまへの賠償責任を補償します。
偶然な事故で借用施設に損害を与えてしまい、テナントオーナーに対して法律上の賠償責任が発生した場合や、借用施設内での業務中にお客さまにケガをさせたり、お客さまの財物を壊してしまって法律上の賠償責任が発生した場合の損害賠償責任を補償します。
什器の補償
費用の補償
賠償責任の補償
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設備・什器に事故が起こったときに、損害の額を新価(再調達価額)を基準にしてご契約金額を限度に、損害保険金をお支払いします。
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① 火災、② 落雷、③ 破裂・爆発
火災、落雷または破裂もしくは爆発によって保険の対象である設備・什器について損害が発生した場合
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④ 風災・ひょう災・雪災
保険の対象を収容する建物の外側の部分が風災、ひょう災、雪災の事故によって破損したことを原因として保険の対象である設備・什器について損害が発生した場合
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⑤ 借用施設外部からの物体の落下・飛来・衝突等
建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって、保険の対象である設備・什器について損害が発生した場合
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⑥ 給排水設備や他の戸室の事故による水濡れ
給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する借用施設で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(いっすい:水があふれることをいいます。)による水濡れによって保険の対象である設備・什器について損害が発生した場合
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⑦ 騒擾(そうじょう)、労働争議に伴う暴力・破壊行為
騒擾(そうじょう)およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象である設備・什器について損害が発生した場合
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⑧ 盗難
盗難によって保険の対象である設備・什器について盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合
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⑨ 水災による床上浸水
水災によって保険の対象である設備・什器を収容する借用施設が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被ったため、保険の対象である設備・什器について損害が生じた場合
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⑩ 不測かつ突発的な事故(破損等)
不測かつ突発的な事故(注)によって保険の対象である設備・什器について損害が発生した場合(自己負担額3万円)
(注) ①~⑨の事故を除きます。
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損害保険金以外にも、各種費用保険金をお支払いします。
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修理費用保険金
設備・什器の補償(損害保険金)が支払われる場合において、事故のために設備・什器に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合
※借家人賠償責任保険金により保険金をお支払いする場合を除きます。
お支払いする保険金 実際に支出した修理費用の額(1事故につき 保険証券記載の保険金額(支払限度額)を限度) -
臨時費用保険金
設備・什器の補償(損害保険金)が支払われる場合に、事故のために臨時に費用が生じる場合
お支払いする保険金 1事故につき 損害保険金 の30%(100万円限度) -
残存物取片付費用保険金
損害保険金が支払われる場合に、損害を受けた家財の残存物の取片づけに必要な費用が生じた場合
お支払いする保険金 実際に支出した片付け費用の額(1事故につき 損害保険金の10%に相当する額を限度) -
失火見舞費用保険金
保険の対象を収容する借用施設内で火災、破裂・爆発が発生し、第三者の所有物を滅失、損傷、汚損させた場合に、それによって見舞金等の費用が生じた場合
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貸主または第三者に与えた損害により法律上の損害責任を負担する場合に損害保険金をお支払いします。
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借家人賠償責任保険金(テナントオーナーに対する賠償責任)
被保険者の借用施設が次の事故により損害を受け、被保険者がその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合
① 火災 ② 破裂または爆発 ③ 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(いっすい:水があふれることをいいます。)による水濡れ
お支払いする保険金 借用施設の貸主に対する損害賠償金、訴訟費用など(1事故につき保険証券記載の保険金額(支払限度額)を限度)
施設賠償責任保険(お客さまに対する賠償責任)
被保険者が次の事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する場合
・被保険者による借用施設の使用または管理に起因する偶然な事故
・借用施設において行う被保険者の仕事の遂行に起因する偶然な事故
お支払いする保険金 被害者に対する損害賠償金、訴訟費用など (1事故につき保険証券記載の保険金額(支払限度額)が限度)
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この記載情報は2020年8月1日現在のものです。
このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット・約款・特約集等をご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、「約款・特約」をよくお読みください。