みらいの家財保険

「火災、水災、盗難などの事故によってあなたやご家族の大切な家財に生じた損害を補償する家財保険です」

充実した3つの補償で日常生活のリスクをしっかりとサポートします。

あなたやご家族の大切な家財に対する火災、水災、盗難などの事故によって生じた損害を補償します。

また、大家さんにや他人に対する損害賠償を補償します。

大切な家財の損害を新価(再調達価額)基準にて補償します。

偶然な事故で、お住いにある家財(家具・電化製品など)の損害を新価(再調達価額)基準にて補償します。

同居人(賃貸借契約上の借主および生計をともにする親族に限ります。)の家財も補償します。

修理費用負担が必要となったときの修理費用を補償します。

お住まいの賃貸住宅の部屋に損害を与えてしまい、大家さんへの賠償責任の発生はないものの賃貸借契約に基づいて修理した場合や、居住が困難な状態から復旧するために応急修理した場合に負担した修理費用を補償します。

大家さん・他人への賠償責任を補償します。

偶然な事故でお住まいの賃貸住宅の部屋に損害を与えてしまい、大家さんに対して法律上の賠償責任が発生した場合や、日常生活においてあなたや他人にケガをさせたり、他人の財物を壊してしまって法律上の賠償責任が発生した場合の損害賠償責任を補償します。

家財の補償

費用の補償

賠償責任の補償

その他の付帯補償

追加補償
(ワイド特約)

  • 家財に事故が起こったときに、損害の額を新価(再調達価額)を基準にしてご契約金額を限度に、損害保険金をお支払いします。

    • ① 火災、②落雷、③破裂・爆発

      火災、落雷または破裂もしくは爆発によって保険の対象である家財について損害が発生した場合

    • ④ 風災・ひょう災・雪災

      保険の対象を収容する建物の外側の部分が風災、ひょう災、雪災によって破損したことを原因として、保険の対象である家財に損害が発生した場合

    • ⑤ 住宅外部からの物体の落下・飛来・衝突等

      住宅の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または住宅内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって、保険の対象である家財について損害が発生した場合

    • ⑥ 給排水設備や他の戸室の事故による水濡れ

      給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(いっすい)による水濡れによって保険の対象である家財について損害が発生した場合

    • ⑦ 騒擾(じょう)、労働争議に伴う暴力・破壊行為

      騒擾(じょう)およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象である家財について損害が発生した場合

    • ⑧ 水災

      水災によって保険の対象である家財に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合や、その家財を収容する住宅が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被ったため、保険の対象である家財に再調達価額の30%未満の損害が生じた場合

    • ⑨ 家財の盗難

      盗難によって保険の対象である家財について盗取、損傷または汚損の損害が発生した場合

    • ⑩ 通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難

      保険証券記載の住宅内における次に掲げるもの(生活用のものに限ります。)のいずれかの盗難によって損害が生じた場合
      ・通貨・小切手・切手・印紙(1事故1世帯ごとに20万円限度)
      ・預貯金証書(1事故1世帯ごとに200万円または家財のご契約金額のいずれか低い額を限度)
      ・乗車券等(1事故1世帯ごとに5万円限度)

  • 損害保険金以外にも、各種費用保険金をお支払いします。

    • 持ち出し家財保険金

      家財の補償(損害保険金)が支払われる場合(通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます)に、事故のために日本国内の他の建築物内において持ち出した家財に損害が生じた場合

    • 臨時費用保険金

      家財の補償(損害保険金)が支払われる場合(家財・通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます)に、事故のために臨時に費用が生じる場合

    • 残存物取片付費用保険金

      損害保険金が支払われる場合(家財・通貨等・預貯金証書・乗車券等の盗難の場合を除きます)に、損害を受けた家財の残存物の取片づけに必要な費用が生じた場合

    • 失火見舞費用保険金

      保険の対象を収容する戸室内で火災、破裂・爆発が発生し、第三者の所有物を滅失、損傷、汚損させた場合に、それによって見舞金等の費用が生じた場合

    • 仮住まい費用保険金

      家財の補償(損害保険金)が支払われる場合において、居住できなくなった結果として、被保険者が宿泊費用および賃貸住宅を新たに賃借する費用を負担した場合

    • ドアロック交換費用保険金

      保険証券記載の住宅の玄関ドアの鍵が盗難された場合において、被保険者がドア ロックの交換に必要な費用を負担した場合

    • ピッキング防止費用保険金

      保険証券記載の住宅の玄関ドアのドアロックがピッキングにより開錠された、またはいたずら等により破損した場合において、被保険者がドアロックの交換、または防犯装置の設置に必要な費用を負担した場合

  • 大家さん・他人への賠償責任保険金をお支払いします。
    ※お住まいになられる住宅が賃貸住宅の場合

    • 住宅賠償責任保険金(他人に対する賠償責任保険)
      被保険者(※)が次の事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する場合
      ・住宅(保険証券記載の建物)および同一敷地内の動産の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
      ・被保険者(※)の国内の日常生活に起因する偶然な事故は対象となっておりません。

      お支払いする保険金 被害者に対する損害賠償金、訴訟費用など (1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度)

    • 借家人賠償責任保険金(大家さんに対する賠償責任)
      被保険者(※)の借用戸室が次の事故により損害を受け、被保険者(※)がその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合
      ・① 火災 ② 破裂または爆発 ③ 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(いっすい)による水濡れ
      ・上記①~③以外の不測かつ突発的な事故(自己負担額3万円)

      お支払いする保険金 借用戸室の貸主に対する損害賠償金、訴訟費用など(1事故につき保険証券記載の保険金額(支払限度額)を限度)
      ※賠償責任補償における被保険者とは、本人のほか次のいずれかに該当する方です。
      ①本人の配偶者 ②本人またはその配偶者の同居の親族 ③本人またはその配偶者の別居の未婚の子

  • お申込みコースにより自動的にセットされる特約です。
    ※お住まいになられる住宅が賃貸住宅の場合

    • 修理費用補償特約

      家財の補償(損害保険金)が支払われる場合において、事故のために借用戸室に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合
      ※借家人賠償責任保険金により保険金をお支払いする場合を除きます。

    • 引越し関する特約

      転居時に転居前借用戸室と転居後借用戸室の当社の保険契約期間が重複している場合、転居前借用戸室の事故も対象となります。
      ※ 30日間を限度
      ※「法人等契約の被保険者に関する特約」が付加されている場合は対象となりません。

    • 法人等契約の被保険者に関する特約

      契約者が法人等の場合は被保険者が無記名(入居者人数のみの報告)で加入できます。

  • 補償範囲をさらに大きくしたいお客さまへ
    ※お住まいになられる住宅が賃貸住宅の場合

    • 住宅賠償責任補償拡大特約(他人に対する賠償責任)

      被保険者(※)が次の事故により他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する場合
      ・住宅(保険証券記載の建物)および同一敷地内の動産の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
      ・被保険者(※) の国内の日常生活に起因する偶然な事故 お支払いする保険金 被害者に対する損害賠償金、訴訟費用など (1事故につき保険証券記載の支払限度額が限度)

    • 遺品整理費用補償特約

      被保険者(※)が借用住宅内で死亡し、賃貸借契約等が終了する場合において、その被保険者に代わって遺品の整理を行うべき者が、遺品整理のため費用を負担した場合 お支払いする保険金 実際に支出した遺品整理費用の額(1事故につき 30万円限度)

    • 死亡事故時修理費用補償拡大特約

      被保険者(※)が借用住宅内での死亡により、借用住宅に損害を与えた場合、清掃費用・消臭費用など死亡事故による汚損・破損の修理費用を負担した場合 お支払いする保険金 実際に支出した修理費用の額(1事故につき 70万円限度)

    • 借家人賠償責任補償拡大特約(大家さんに対する賠償責任)

      被保険者(※)の借用戸室が次の事故により損害を受け、被保険がその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合
      ・① 火災 ② 破裂または爆発 ③ 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水(いっすい)による水濡れ
      ・上記①~③以外の不測かつ突発的な事故

      お支払いする保険金

      借用戸室の貸主に対する損害賠償金、訴訟費用など(1事故につき保険証券記載の保険金額(支払限度額)を限度)

    • 給湯器凍結破損時等修理費用補償特約

      借用住宅に備え付けられた給湯器または便器が凍結によって損害を受け、損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用が発生した場合 お支払いする保険金 実際に支出した修理費用の額(1事故につき30万円限度)

    • (※)賠償責任補償における被保険者とは、本人のほか次のいずれかに該当する方です。
      ①本人の配偶者
      ②本人またはその配偶者の同居の親族
      ③本人またはその配偶者の別居の未婚の子

お申込みコース

お申し込み
コース
賃貸入居者向け 役職員入居者向け 住宅所有者向け
お住まいになられる住宅が賃貸住宅の場合 お住まいになられる住宅が賃貸住宅の場合で、入居者が法人の役員、従業員および同居の親族に限定される場合 お住まいになられる住宅が所有住宅の場合
対象契約者 個人 法人 個人
保険期間 1年 2年
2年
主な特約 修理補償特約 賠償責任補償特約 引越しに関する特約 修理補償特約 賠償責任補償特約 法⼈等契約の被保険者に関する特約
(主契約のみ)
拡大補償
(任意選択)
住宅賠償責任補償拡大特約(他人に対する賠償責任) 遺品整理費用補償特約 死亡事故時修理費用補償拡大特約 借家人賠償責任補償拡大特約(大家さんに対する賠償責任) 給湯器凍結破損時等修理費用補償特約

この記載情報は2020年8月1日現在のものです。

このページは保険商品の概要をご説明したものです。
詳細につきましては、パンフレット・約款・特約集等をご覧いただくか、取扱代理店または弊社にお問い合わせください。

また、ご契約にあたっては、必ず「パンフレット」、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」、「約款・特約」をよくお読みください。

パンフレット・重要事項説明書・約款・特約集

よくあるご質問

その他お問合せ

日本少額短期保証協会 小学短期保健募集人研修機構 日本管理センター株式会社