2024.01.04

石川県能登地方を震源とする地震により被害を受けられた皆さまへ(2024年1月)

石川県能登地方を震源とする地震により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
令和6年能登半島地震により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置をご希望のお客様は、以下のご相談窓口へご連絡ください。
お客様サービスセンター:0120-651-051
受付時間:月~金 午前10時~午後5時
※但し、土・日・祝日・年末年始休業期間を除く

1.継続契約の手続きについて
災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。

2.保険料の払込について
災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から6ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。

3.適用地域
【新潟県】
新潟市(にいがたし)、長岡市(ながおかし)、三条市(さんじょうし)、柏崎市(かしわざきし)、加茂市(かもし)、見附市(みつけし)、燕市(つばめし)、糸魚川市(いといがわし)、妙高市(みょうこうし)、五泉市(ごせんし)、上越市(じょうえつし)、佐渡市(さどし)、南魚沼市(みなみうおぬまし)、三島郡出雲崎町(さんとうぐんいずもざきまち)

【富山県】
富山市(とやまし)、高岡市(たかおかし)、氷見市(ひみし)、滑川市(なめりかわし)、黒部市(くろべし)、砺波市(となみし)、小矢部市(おやべし)、南砺市(なんとし)、、射水市(いみずし)、中新川郡舟橋村(なかにいかわぐんふなはしむら)、中新川郡上市町(なかにいかわぐんかみいちまち)、中新川郡立山町(なかにいかわぐんたてやままち)、下新川郡朝日町(しもにいかわぐんあさひまち)

【石川県】
金沢市(かなざわし)、七尾市(ななおし)、小松市(こまつし)、輪島市(わじまし)、珠洲市(すずし)、加賀市(かがし)、羽咋市(はくいし)、かほく市(かほくし)、白山市(はくさんし)、能美市(のみし)、河北郡津幡町(かほくぐんつばたまち)、河北郡内灘町(かほくぐんうちなだまち)、羽咋郡志賀町(はくいぐんしかまち)、羽咋郡宝達志水町(はくいぐんほうだつしみずちょう)、鹿島郡中能登町(かしまぐんなかのとまち)、鳳珠郡穴水町(ほうすぐんあなみずまち)、鳳珠郡能登町(ほうすぐんのとちょう)

【福井県】
福井市(ふくいし)、あわら市(あわらし)、坂井市(さかいし)

法適用日:2024年1月1日(月)
猶予期間:2024年7月31日(水)

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