2024.01.26
令和6年1月23日からの大雪により被害を受けられた皆さまへ(2024年1月)
令和6年1月23日からの大雪により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
弊社では、お客さまからの被害のご連絡を以下の通話無料の電話番号とインターネットにて承っておりますので、ご案内申し上げます。
なお、このたびの災害による被害のご連絡で時間帯によっては、電話がつながりにくい状況となる場合がございます。
被害のご連絡はインターネットのご利用が可能なお客さまにおかれましては、「Webフォームでのご連絡」をご利用くださいますようお願い申し上げます。
24時間受付
お電話でのご連絡:0120-066-649(通話料無料)
インターネットでのご連絡※:Webフォームでのご連絡
※被害のご連絡をいただいたお客さまへはEメールやShort Message Service(SMS)などを通じてご連絡を差し上げる場合もございます。被害のご連絡の際には必ずお客さまの携帯電話番号、メールアドレスをご記入いただきますようお願い申し上げます。
災害救助法適用に伴う特別措置のご案内
令和6年1月23日からの大雪により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、当社では適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまを対象に「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきましては、一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置をご希望のお客様は、以下のご相談窓口へご連絡ください。
お客様サービスセンター:0120-651-051
受付時間:月~金 午前10時~午後5時
※但し、土・日・祝日・年末年始休業期間を除く
1.継続契約の手続きについて
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせて頂きます。
2.保険料の払込について
災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日までにお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法の適用日から2ヵ月後の末日を限度にその払込を延期することができます。(各種積立保険に関しましても同様のお取り扱いとさせて頂きます。)
3.適用地域など
令和6年1月23日からの大雪により被害を受けられた皆さま
【岐阜県】
不破郡関ケ原町(ふわぐんせきがはらちょう)
法適用日:2024年1月24日(水)
猶予期間:2024年3月31日(日)